
こんにちわ、コウです。
これからこのブログでは、労働審判の体験談を綴っていこうと思います。
ネットでもあまり情報は載っていないみたいですし、想像していたのとは違う部分もあったので、ブログというかたちで爪痕を残してみることにしました。
同じように解雇や雇止めで悩んでいる、会社から酷い目に遭わされて一矢報いたい、今のところは大丈夫だけど会社との闘い方を知っておきたい、という方にとって参考になれば嬉しいです。
・・・と、その前に「労働審判って何ですか?」という方も多いと思うので、まずそちらの説明を先にしていきますよ~。
1.会社を訴えたいけど、裁判(訴訟)なんて…

皆さん、会社で理不尽な目に遭ったこと・・・ありますよね。
このブログを見ていらっしゃるということは、実際そういう目に遭った方が多いと思います。
しかもそれが「会社をクビになった」「給料を減らされた」とか、今後の生活を脅かすくらいの仕打ちだったとしたら、辛いだけじゃ済まされませんし、精神的苦痛も相当なものになってくると思います。
「こんな会社訴えてやる・・・!」って気持ちになってもおかしくありません。
でも「訴える」と聞いて、まず最初に思いつくのは訴訟、という方が大半だと思います。
解決までに半年はかかると言われてますし、判決結果にどちらかが異議を唱えれば数年単位でかかっちゃいます。
弁護士を雇うとなると費用も10万単位で必要になってきますが、係争中の生活費も用意しなければなりません。
そして訴訟は一般公開されているので、提訴されればその会社は労働問題を抱えているという事が公になります。
一般人の傍聴があるかもしれませんし、「あまり大事にするのはなぁ・・・」と思う方もいると思います。(有名企業でもなければニュースなどに取り上げられる事はまずないと思いますが・・・)
もし家計の心配があまりなくて、「時間がかかろうが、経歴や会社の名に傷をつけようが徹底的に追求してやる!!」というようなケースだったら、解決金やバックペイも高額になる傾向にありますし、訴訟も悪くないかもしれません。
でも実際は、「半年なんて待ってられない、生活できなくて無理!」「公開されてしまうのはちょっと気が引ける・・・」という方が多いんじゃないかと思います。
2.労働審判は訴訟よりハードルが低い
そんな時に、この労働審判がなかなか選択肢として良かったりするんです。
以下に労働審判と訴訟の違いを、ざっくり表にしてみました。
労働審判 | 訴訟 | |
---|---|---|
解決にかかる期間 | 1ヶ月~4ヶ月 | 半年~数年 |
第三者への開示 | 非公開 | 公開 |
弁護士費用 | 安め | 高め |
申し立て印紙代 | 5000円~2万円 | 労働審判の約2倍 |
審理方法 | 口頭中心 | 書面中心 |
出席者 | 当事者+代理人 | 代理人のみが多い |
解決のしかた | 調停or審判 | 和解or判決 |
・・・いかがでしょうか。
弁護士費用は事務所によって本当にまちまちなので別記事で詳しくお伝えしますが、解決にかかる期間や印紙代だけでも、労働審判の方がかなり負担が軽いというのがお分かりいただけると思います。
訴訟は、書面をメインにじっくり争点の整理をし、最後に尋問をするという審理形式で、期日の回数に制限がありません。
一方、労働審判では期日前に提出する書面で双方の言い分を出し尽くし、当日は質疑応答や調停案についての話し合いが中心となっています。期日も原則3回以内です。
なので労働問題を迅速に解決する事が可能で、当事者の負担も少なくて済むというわけなんですね。
筆者の場合、労働審判を申し立てた日~調停成立まで1ヶ月ちょいで解決しています。(後に詳しく記事にしていく予定です。)
簡単に言ってしまうと、訴訟をギューッとコンパクトにしたのが労働審判、という感じです。
また審理内容は非公開なので、会社と揉めたことをあまり大事にしたくない、会社の同僚たちには迷惑をかけたくない、という人にとってもありがたいシステムなのです。
参考までに、裁判所HPに記載の労働審判と訴訟の流れを載せておきます。


口下手な人にとって、口頭中心に審理が進むというのは少々不安かもしれません・・・が、大丈夫です。基本的に訊かれた事に対して事実を答えていくだけなので、就職面接とかと比べても全然楽だと思いますよ。
それに、弁護士さんを雇う場合はその辺もちゃんとフォローしてもらえると思います!
3.泣き寝入りしないために
「どのみちこの会社にはもう居たくないし、さっさと転職活動始めちゃった方がいいか・・・」
実際、それが一番楽で早い選択肢ではあるんですよね。これも一つの解決方法です。
でも・・・本心ではやっぱり、泣き寝入りしたくないですよね?
会社側がおかしいのなら、ちゃんとそれを認めさせて、お金もきっちり支払ってほしい。
受けた仕打ちが理不尽であればあるほど、このような思いは強くなるはず。
訴えを起こす事を推奨するわけではないのですが、なんだかんだお金って大事ですし、養ってるご家族がいる方だったらもう本当に重大事件ですからね。
もし訴訟の解決期間や費用がネックとなっているのなら、労働審判という手段もあるという事をぜひ知っていただきたい!と筆者は思います。
ちなみに以下のケースのように、労働審判より訴訟の方が向いてる事件も一部あるみたいです。
- 不当解雇とかで、どうしても会社に復職したい場合
- 期日3回以内での解決が難しいほど内容が複雑な場合
その他色々な解決手段があるみたいですが、筆者自身の知識経験不足&労働審判から話が逸れてしまうので、ここでは引用だけで割愛させていただきます。
詳しくは裁判所HPへGO~!
Q.個別労働紛争を解決するために利用できる手続には,労働審判手続のほかに,どのようなものがありますか。
A.民事訴訟(地方裁判所,簡易裁判所),少額訴訟,民事調停等の裁判所が行う手続や,都道府県労働局に設けられた紛争調整委員会が行うあっせんといった裁判所以外の機関が行う手続など,いろいろなものがあります。3回以内の期日で審理を終結することが難しそうな事件は,初めから訴訟を起こした方がよいこともあるでしょうし,第三者を交えて,じっくりと話を聞いてもらいたいのであれば,民事調停を利用することも考えられるでしょう。また,60万円以下の金銭の支払のみを求めるのであれば,原則として1回の審理で終わる少額訴訟も利用できます。
https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_minzi/index.html#qa_minzi_58

