
~前回までのあらすじ~
上司Aを怒らせ、雇い止め通告を受けた筆者。
不更新条項入りの契約書にサインをしてしまい、すぐに後悔の念が湧いてきました。
労働基準監督署
日記をつけた後、次に行動したのは労働基準監督署(略して労基)への電話相談でした。
解雇や雇止めを受けた時に相談する窓口の1つとしてよく挙げられていて、会社がちゃんと労働関係の法律を守っているか監督する機関です。(→こちらのサイトがわかりやすかったです。)
相談は無料なので、とにかく電話をしてみることにしました。
またこの時点で雇止めに納得していなかったことを証明するのに通話履歴を残しておいた方が良いかなという意図もありました。
ちなみに東京の場合、労基は18ヶ所にあるみたいですが、どこの労基が管轄になるかは会社の所在地によります。
筆者ははじめ自宅近くの労基に電話してしまいましたが、会社の住所を尋ねられて、そちら管轄の労基にかけ直すように言われました。
あっせんを勧められる
この時はかなり焦りもあったので、サインの2日後には電話をしていました。
筆者「すみません、会社で雇止めに遭いまして・・・それがちょっと理不尽な理由だったので相談させていただきたいです。」
労基職員「そうなんですねぇ。どのような内容だったのでしょうか。」
筆者「命令違反だとか言われているのですが、正直そこまでのことはしてないと思ってまして・・・人間関係もけっこう良かったもので・・・グスグス」
労基職員「うーん・・・(汗)たぶん会社側も何か理由があってのことだと思いますよ。」
筆者「・・・それで、不更新条項のある契約書にサインをしてしまったのですが、撤回を求めることはできないでしょうかね。」
労基職員「あー、サインしてしまうと、ちょっと撤回するってのは難しいかもねぇ。労働局の方であっせんというのがあって、そちらの手続きをして解決金をもらうって方法がありますよ。」
・・・あえなく撃沈。
契約書にサインすると、少なくとも労基や労働局を介しての撤回は難しくなってしまうようです。
やはり会社は、こちらが実際に反省したり改善したりする事よりも、安全に雇い止めをしたいがために「勤務態度が良くなったら雇用継続も考える」と言って、サインをさせたかっただけなんだろうなと悟りました。
ハメられたような気分です。
筆者の場合、まだ会社に残りたい気持ちがあったので、とりあえずあっせんの方は断りました。

明らかな法律違反でないと動いてもらえないかも
電話をしてて何となく感じましたが、明らかな法律違反でないと労働基準監督署に何かアクションをお願いするのはあまり期待できないのかなぁと思いました。
特にウチの会社のように、労働基準法に定めているような手続きの面ではちゃんとしていて、労働契約法のように基準があいまいで、専門家でないと判断が難しい部分を争点にしているパターンだと、やっぱり弁護士さんとかに相談・受任をお願いするしかなさそうです。(→労働基準法・労働契約法についてはこちらの記事もどうぞ)
ウチの会社は面談をやった時も「契約書は一応渡してるよね」と、わざわざ口頭でもメールでも言及してましたが、今思えばこれは労働基準法守ってますというアピールだったんだろうなぁと思います。
あと電話での質問やヒアリングは丁寧にやっていただいてた印象ですが、カウンセラーではないので親身になってくれると期待して相談すると肩透かしを食らうかもしれません(笑)
(まぁ向こうからしたらどちらが悪いか分からないですし、クビにされて情緒不安定になってる相談者を相手にするのは疲れる、という気持ちもわからんでもないですが・・・。)
ちなみに電話相談をした時の通話履歴は、証拠として使用しませんでした。
労働審判の申立書を作成した時に、弁護士さんから「直接相談しに行った証拠ってないですか?」と訊かれたので、もしかしたら電話で相談するより直接労働局などに相談しに行って、何か資料やパンフレットなどを貰っておいた方が、証拠として有力かもしれません。

法廷では、まだまだデジタルよりアナログな証拠の方が強いみたいですね

